検断職(読み)ケンダンシキ

デジタル大辞泉 「検断職」の意味・読み・例文・類語

けんだん‐しき【検断職】

中世検断のことを扱う権限をもっていた役職
室町末期の幕府職名侍所の管轄下で、京都市内および周辺の検断に関する雑務を取り扱った。

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精選版 日本国語大辞典 「検断職」の意味・読み・例文・類語

けんだん‐しき【検断職】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 中世、検断沙汰を行なった役職。また、その職責。検役。
    1. [初出の実例]「為傍輩向後尤可厳誡之処、養乳虎土民之条、検断職為何哉」(出典高野山文書‐文永八年(1271)六月一七日・神野真国猿川三ケ庄庄官等連署起請文)
  3. 室町末期、幕府の職制の一つ。侍所の管轄下にあって、京都市内および周辺の検断に関する雑務をとりあつかった役所
    1. [初出の実例]「闕所撿断職事、任御証文、分明之旨如前々可有御計候」(出典:玄以法印下知状‐天正一一年(1583)八月一六日)

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