検断(読み)ケンダン

デジタル大辞泉 「検断」の意味・読み・例文・類語

けん‐だん【検断】

中世、侍所六波羅探題守護地頭などが刑事上の事件を審理し、判決する手続き。
検断職けんだんしき1」の略。
大庄屋おおじょうやのこと。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「検断」の意味・読み・例文・類語

けん‐だん【検断・&JISEAFC;断】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 中世法上の言葉で、所務、雑務と区別されて、幕府侍所、六波羅探題、守護、地頭、または諸寺社の機関、集会などが刑事犯人を検挙し、あるいは刑事事件を審理し、判決する一連の手続行為を総称していう。
    1. [初出の実例]「無恩許、殊可撿断」(出典:吾妻鏡‐建暦二年(1212)八月二七日)
  3. けんだんさた(検断沙汰)
    1. [初出の実例]「次検断事、於地頭御家人等事者、同可進之、至非職之輩者、可尋成敗之」(出典:入来院家文書‐貞和二年(1346)一二月七日・鎮西沙汰事書并足利直義御教書案)
  4. けんだんさた(検断沙汰)
    1. [初出の実例]「検断事、右、相分其得分於四分、預所壱分、〈略〉惣追補使壱分可之」(出典:高野山文書‐元徳三年(1331)四月七日・関東下知状)
  5. 犯罪人の家財、土地などを闕所にすること。没収すること。
    1. [初出の実例]「大犯三ケ条之罪過難親子共仁。家内雑具以下悉検断畢」(出典:鵤荘引付‐永正一一年(1514)三月一四日)
  6. けんだんしき(検断職)」の略。
    1. [初出の実例]「可早領知安芸国都宇竹原両庄地頭公文撿断并竹原庄惣撿挍職」(出典:小早川家文書‐文永元年(1264)三月一二日・将軍家政所下文)
  7. ( 戦国時代以後、地頭領主が私的にを行なうようになっていったなごりから ) 江戸時代、庄屋(名主)の上にあって数村を支配した在地の有勢者。のちの大庄屋(おおしょうや)に当たる。
    1. [初出の実例]「私領には大庄屋と云て〈略〉国に依り、割本或は惣庄や検断抔と唱る処もあり」(出典:地方凡例録(1794)七)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「検断」の意味・わかりやすい解説

検(撿)断 (けんだん)

非違を検察し不法を糾弾する意。日本の中世では司法警察・刑事裁判の行為・権限・職務を総称する。1177年(治承1)新興寺の寺領四至内に国衙検断使の不入が認められ,86年(文治2)の太政官符に諸国地頭が不法に検断を行うことを禁ずるなどとある例が,文書資料上の早い用例と思われる。もと朝廷-国衙の法体系で生まれた概念であろう。

 鎌倉時代以降,朝廷では京都は検非違使庁,諸国は国衙が検断に当たるが,国衙の権限は早く守護に吸収される。京都では武家所属の者が当事者でないかぎり,原則として検断は検非違使庁の権限に属し,14世紀末には武家に吸収される。

 本所は公家・寺院・神社ともその屋敷・境内・所領に検断権を有するが,京都では使庁に犯科人を引き渡すのを原則とし,本所は犯人財産の没収権を確保する(祇園社は平安末から南北朝期の事例を記録している)。所領で直接検断を行使するのは預所・下司・公文等の荘官であり,公文・田所・惣追捕使という三職(さんしき)のある荘園では,惣追捕使が検断職とされる。荘官は荘内の治安維持の任を負い,荘官職の請文にそのことが明記されることがあるが,鎌倉末期の高野山領の紀伊国所在荘園では,本所の要求により荘官起請文の形で明示されている。所領内の事件が訴訟の形で提起されると本所は裁判を行うが,その機関は興福寺では六方衆・公文所,東寺では学衆・供僧の集会,東大寺では政所など,本所により多様な機関があり,ときに満寺集会の議定ともなる。不入権を有する一円領ならば本所が全面的に検断権を行使し,そうでなければ謀叛・殺害・強盗などの重罪犯罪については武家の検断権が発動され,使節が入部する。一円領でも重罪犯人は身柄を境界で武家方に引き渡すことがある。また本所は放状(ほうじよう)(不入特権廃棄書)を提出して一円領に武家の入部を要請することもでき,東大寺領黒田荘などにその例がある。

 鎌倉幕府では侍所・守護が検断の中心である。侍所は鎌倉市中の警察および全国的な刑事裁判を行う。守護は幕府の全国的な治安維持機能の中核であって,大犯(だいぼん)三箇条に属する謀叛・殺害・夜討・強盗・山賊・海賊に対する検断権を行使し,不入権を有する本所領を除いて,使節を入部せしめ,犯科人を追捕する。ただし御家人と自称する者を専断をもっては逮捕しえず,一般には犯人逮捕と事実審理にとどまり,最終的な審決は行いえない。例外として,九州諸国の守護は最終処断・刑事裁判権を有する。六波羅探題も鎌倉末期には管轄する美濃・尾張以西(九州を除く)について検断方で刑事裁判を行うとともに,在京御家人・大番衆を指揮して京都の治安維持に当たった。なお鎌倉市中では政所も庶民の軽い犯科について検断権を有するが,侍所との関係は不明確である。

 室町幕府では,侍所が京都の検断と全国的な刑事裁判を行い,後者は侍所内の検断方で扱い,14世紀末には使庁の機能を吸収してもっぱら洛中行政機関となる。応仁の乱以後,その機能は所司代に担われるが,16世紀後半には検断所が設けられたようである。守護は,初期には鎌倉幕府守護の職務を継承した。

 鎌倉幕府の地頭は幕府機構の一環として,職(しき)を有する領域について検断権を有するが,守護の管掌する大犯以外の軽罪を対象とし,ときに安芸三入荘熊谷氏のごとく不入権を有すれば,大犯をも対象とした。地頭は鎌倉期を通じて,職をこえた在地領主として所領の一円支配を進めるから,現実には,一般住民に対しては強力な検断権を行使したであろう。

 南北朝期以降,地頭を含めて在地領主としての国人層が成長するが,彼らは戦国期には所領の全面的な支配者となるから,強力な検断権を有する。ときに国人は連合して一揆を形成するが,1384年(元中1・至徳1)の松浦党一揆のように,一揆として刑事裁判権を行使することを約諾する例がある。国人層を基礎に戦国大名が成立するが,鎌倉時代の宇都宮氏のように郷検断などの組織を早くから有する場合もあり,諸氏の家法には強力な刑罰規定がみられる。また惣・惣村などとよばれる村落も検断を行い,惣掟という成文法規に明示することもある。村落が成員に対して行うものを自検断といい,近江菅浦,和泉日根村などが顕著な事例である。

 検断には財産没収が付随し,鎌倉時代の本所と地頭との場合,領家3分の2,地頭3分の1という例が多く,没収所領は闕所,資財は検断物と呼ばれ,検断権自体ではなく検断得分が争われることも多い。

 検断は処断・科刑を本質とする,人間の人間に対する支配であり,国家の統治権の実現の中世的な表現であって,諸権力が人身支配を貫徹する重要な手段であり,犯科の軽重,事件発生の場所,当事者の身分をめぐって各種の権力が競合する場である。語としての検断は,本来行為を指すが,これが行為者,権限行為者の義に転じて用いられ,16世紀末には〈統治をし裁判をする職〉(《日葡辞書》)と理解されている。

 江戸時代には北関東・東北で,村役人の呼称に検断・検断肝入などがあり,その給田を検断免ということがある。
検断沙汰
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「検断」の意味・わかりやすい解説

検断【けんだん】

非違を検察し,断罪すること。統治し裁判する検断職をもいう。平安末期,諸国は国衙(こくが)と荘園領主本所),京都は検非違使(けびいし)庁が検断権を有したが,前者は鎌倉時代以降早い時期に守護(しゅご)・地頭(じとう)の手に移り,後者も14世紀末には武家に吸収される。検断には財産没収(検断得分)が付随したので,検断権の所在を巡り本所側と武家方とでしばしば相論が起きた。なお鎌倉幕府・室町幕府とも侍所(さむらいどころ)が全国的な刊事裁判を行った。戦国期には戦国大名が領内で強力な検断を行使した。また中世の惣(そう)村では,惣掟を定め,これによって成員を検断する自検断が行使された。江戸時代,一部地域で村役人の称を検断といった。
→関連項目菅浦大犯三箇条和佐荘

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「検断」の意味・わかりやすい解説

検断
けんだん

鎌倉時代中期以降に現れる,幕府訴訟制度の一系統で,刑事上の罪を検察,断罪すること。刑事犯人の検挙,裁判およびその執行は検断沙汰といった。鎌倉幕府は,鎌倉の検断は侍所,京都では六波羅検断方,地方では各国の守護地頭の任務とした。謀反,夜討,強盗,窃盗,山賊,殺害,放火,打擲(ちょうちゃく)などの犯罪があった場合,検断に処せられる規定であった。検断沙汰手続の内容は所務沙汰に準じるが,訴訟受理の官司が,京都では検断頭人,鎌倉では侍所であること(守護は管国の荘園に検断犯罪があったとき,その犯罪人が凡下,非御家人について引き渡しを求め事件を取り扱った),引付の合議のみで判決が確定すること,判決の文書形式がやや軽く,引付頭人,奉行人連判の下知状の形式をとることなどが異なる。これは,主として『沙汰未練書』の記載に基づいた説であるが,そうであれば,当該手続は弾劾主義によって貫かれていたことになる。しかし,謀反,殺害などは,守護が職権をもって訴追すべきものであったから,かかる幕府政治の基礎を脅かす犯罪については,別に糾問主義的手続が存在したはずであるが,その内容は明らかでない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「検断」の意味・わかりやすい解説

検断
けんだん

不法を糾断し非違を検察する意。平安後期から中世を通じて、犯人処刑、刑事裁判、警察権行使などの治安維持機能を総称する。また統治し裁判する職(『日葡(にっぽ)辞書』)も意味した。もともと検断権は朝廷に属するが、地方では国衙(こくが)、また不入権をもつ荘園(しょうえん)では荘園領主が行使するようになり、検断所、検断沙汰人(さたにん)などが置かれた。鎌倉期以降は諸国守護権に基づいて幕府が掌握し、侍所(さむらいどころ)、六波羅(ろくはら)探題検断方、守護、地頭(じとう)などがこれを行使した。検断に付随する没収財産を荘園領主3分の2、地頭3分の1に分け取ることもあった。室町以降、検断権は守護大名、戦国大名の手に移った。また畿内(きない)や周辺の郷村で自治的に行うものに自検断があった。江戸時代、東日本の村役人の名称に検断肝煎(きもいり)などがある。

[羽下徳彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

山川 日本史小辞典 改訂新版 「検断」の解説

検断
けんだん

中世で,今日の刑事的事件についての取締りと犯人に対する断罪。鎌倉時代には朝廷のほか荘園領主や幕府も検断権をもち,幕府の検断権は六波羅探題・守護・地頭らによっても行使され,御家人のなかには国衙(こくが)の検断権を継承した者もあった。室町時代以降検断権は守護大名・戦国大名の手に移った。その間畿内近国の惣村(そうそん)では,自検断とよんで自治的に検断を行う場合もあった。江戸時代には大庄屋を検断とよぶ地域もあった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「検断」の解説

検断
けんだん

中世,刑事犯人に対する検察・断罪のこと
平安末期,検断権は国衙 (こくが) か荘園領主にあったが,鎌倉時代には,侍所 (さむらいどころ) ・守護・地頭が分有して行使した。守護の検断権は一般に大犯 (だいぼん) 三箇条と呼ばれている。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の検断の言及

【本所】より

…もちろん,《沙汰未練書》に〈本家トハ本領主御事也〉という規定もあるように,本家と本所がほぼ同様な意味合いで使われていることをすべて否定するものではない。 本所のもつ荘務権は,本来公領(国衙領)に対する国衙の支配権=国務を分割継承した権限で,(a)検田権,(b)勧農権,(c)検断権から構成されていたと考えられている。(a)検田権は,荘園内の田畠などを検注し耕地の所有関係の再編成などを行う権利で,土地領有の体制である荘園制にとって一番基本的な権限である。…

【町名主】より

…農村を支配する名主と区別して町名主と呼んだ。職名も都市により相違があり,大坂では町年寄,岡山では名主年寄,仙台では検断・肝煎(きもいり),若松では検断,名古屋・犬山・長岡では町代,姫路では年寄,金沢では肝入,岡崎・飯田では庄屋,駿府では丁頭など多様な名称が用いられている。 1590年(天正18)徳川家康が江戸に入ったとき,町の支配役としては(1)入国以前から江戸にいた者から取り立てられた者がおり,さらに(2)家康入国後命ぜられた者,(3)江戸で町屋が建設されるさいに町役頭ないし名主と呼ばれた者がいた。…

※「検断」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android