標準外決済方法(読み)ひょうじゅんがいけっさいほうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「標準外決済方法」の意味・わかりやすい解説

標準外決済方法
ひょうじゅんがいけっさいほうほう

日本の旧為替管理法上の決済方法で,標準決済方法によらない場合のこと。 1980年 12月に外国為替及び外国貿易管理法 (外為法) が改正され,特殊決済方法に関する省令 (昭和 55年 11月 28日大蔵省令 48号) が公布されるに伴い,廃止された。当時標準外決済では貿易および貿易外の個々の取引について,主務大臣の許可または承認を受けなければならないとし,主務大臣が大蔵大臣以外の場合は,主務大臣はその許可にあたり大蔵大臣の同意を必要とした。ただし国際商慣習上当然と思われるような標準外決済方法の多くのものについては,大蔵大臣が主務大臣に包括同意を与えていた。貿易為替自由化進展に伴い標準外決済方法の範囲は縮小し,特殊決済方法に収束した。のち 98年には特殊決済に関する省令も廃止され,対外取引の決済は大幅に規制緩和されている。

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