標準決済方法(読み)ひょうじゅんけっさいほうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「標準決済方法」の意味・わかりやすい解説

標準決済方法
ひょうじゅんけっさいほうほう

1980年 12月に外国為替及び外国貿易管理法 (外為法) が改正されるまで,日本の為替管理法上,正常な決済方法として指定されていた貿易および貿易外取引の決済方法。その細目は標準決済方法に関する省令 (昭和 37年 10月 31日大蔵省令第 62号) で規定されていた。当時日本では対外決済における安全性確保の見地から,たとえば貨物輸出には原則として事前に前受金または取消し不能信用状受領すること,輸入は原則として船積み書類の受領と同時に,または貨物の通関後4ヵ月以内に支払うこと,などの方法を標準決済方法として指定し,これに従うかぎり通産大臣の事前許可を要しないこととしていた。その後対外取引は原則自由で通常決済方法以外のものを特殊決済方法に関する省令によって規定していたが,98年に同省令は廃止され対外取引の決済は大幅に規制緩和された。

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