機内迷惑行為(読み)きないめいわくこうい

知恵蔵 「機内迷惑行為」の解説

機内迷惑行為

航空機内のトイレでの喫煙や、客室乗務員へのセクハラ行為などを指す。これらの機内迷惑行為を防ぐため、50万円以下の罰金刑を盛り込んだ改正航空法が2003年7月に成立、04年1月に施行された。対象となるのは、(1)トイレでの喫煙、(2)携帯電話の使用、(3)客室乗務員の保安業務に支障が出るようなセクハラ行為、(4)シートベルトサイン点灯時のベルト未着用、(5)手荷物を所定の位置に収容しない、などの行為。口頭で注意しても乗客が従わない場合、客室乗務員は機長名の命令書を手渡し、それでも乗客が迷惑行為をやめない際は機長が無線で到着地の警察当局に連絡、身柄を引き渡す。悪質な乗客には50万円以下の罰金を科す。国内航空会社で作る定期航空協会によると、暴言酩酊、喫煙といった機内迷惑行為は、法施行後に減少傾向に入った。従来の航空法でも機長による拘束権限を認めていたが、実際に警察に要請や拘束した例は1%未満。航空業界から罰則を伴う法規制を求める声が高まっていた。

(平栗大地 朝日新聞記者 / 松村北斗 朝日新聞記者 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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