…そこで,当事者欠席の場合の対策として,1890年公布の旧民事訴訟法は,当事者の一方が口頭弁論期日に欠席すると,従前の弁論の状態のいかんを問わず,出席当事者の主張のみに基づいて欠席者敗訴の判決をすることができるとした。これを欠席判決といった。その代り,欠席者には同一の裁判所に〈故障〉という不服申立てを許し,この申立てがあると訴訟は欠席前の状態に復するものとしていた(246~265条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」