死後再審(読み)シゴサイシン

デジタル大辞泉 「死後再審」の意味・読み・例文・類語

しご‐さいしん【死後再審】

刑事裁判被告人死後に行われる再審無罪と推定するべき明らかな証拠が新たに発見された場合など、刑事訴訟法に定められた事由があれば、遺族が再審を請求できる。

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