刑事訴訟法は有罪判決が確定した本人が死亡した後でも、無罪を言い渡すべき明らかな事情がある場合には、弁護人が出廷して再審公判を開くことができると規定している。遺族らが再審請求して認められた事例は、戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件など数件にとどまる。殺人罪で懲役13年が確定、服役し仮出所後に死亡した女性の遺族が起こした「徳島ラジオ商殺し事件」では、本人不在のまま再審公判が開かれ、徳島地裁は無罪判決を言い渡した。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...