死後再審(読み)シゴサイシン

共同通信ニュース用語解説 「死後再審」の解説

死後再審

刑事訴訟法は有罪判決が確定した本人が死亡した後でも、無罪を言い渡すべき明らかな事情がある場合には、弁護人が出廷して再審公判を開くことができると規定している。遺族らが再審請求して認められた事例は、戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件など数件にとどまる。殺人罪で懲役13年が確定、服役し仮出所後に死亡した女性の遺族が起こした「徳島ラジオ商殺し事件」では、本人不在のまま再審公判が開かれ、徳島地裁は無罪判決を言い渡した。

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