死後再審(読み)シゴサイシン

デジタル大辞泉 「死後再審」の意味・読み・例文・類語

しご‐さいしん【死後再審】

刑事裁判被告人死後に行われる再審無罪と推定するべき明らかな証拠が新たに発見された場合など、刑事訴訟法に定められた事由があれば、遺族が再審を請求できる。

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共同通信ニュース用語解説 「死後再審」の解説

死後再審

刑事訴訟法は有罪判決が確定した本人が死亡した後でも、無罪を言い渡すべき明らかな事情がある場合には、弁護人が出廷して再審公判を開くことができると規定している。遺族らが再審請求して認められた事例は、戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件など数件にとどまる。殺人罪で懲役13年が確定、服役し仮出所後に死亡した女性の遺族が起こした「徳島ラジオ商殺し事件」では、本人不在のまま再審公判が開かれ、徳島地裁は無罪判決を言い渡した。

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