デジタル大辞泉
「毀棄」の意味・読み・例文・類語
き‐き【毀棄】
[名](スル)
1 物を壊したり捨てたりして、役に立たないようにすること。
2 法律で、物の効用を滅失または減少させる一切の行為。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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き‐き【毀棄】
- 〘 名詞 〙
- ① こわして棄てること。
- [初出の実例]「老衰したところで野に毀棄(キキ)されることはないが」(出典:戈壁の匈奴(1957)〈司馬遼太郎〉)
- [その他の文献]〔楚辞‐卜居〕
- ② 法律で、財物の効用を滅失、減少させるすべての行為をいう。→毀棄罪。
- [初出の実例]「権利、義務に関する他人の文書を毀棄したる者は五年以下の懲役に処す」(出典:刑法(明治四〇年)(1907)二五九条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「毀棄」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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