ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「母子福祉法」の意味・わかりやすい解説
母子福祉法
ぼしふくしほう
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… 児童の生活に対する経済保障を取り決める法律には,父と生計を同じくしていない児童の健全育成を保障する目的で成立した児童扶養手当法(1961公布),精神または身体に障害を有する児童で,その養育者が一定額以上の所得のない場合に,障害児の生活の向上に寄与するための手当の支給を取り決めた特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964公布),さらには,児童の家庭養育の安定を図るため,3人以上の児童をもつ父または母または監護者に支給する手当を取り決めた児童手当法(1971公布)がある。 母子家庭にある児童を家族単位で援助するための法律として母子福祉法(1964公布,1981年母子及び寡婦福祉法に改正)がある。母と子の健康の保持・増進を図るための保健指導,健康診査,医療その他の措置を取り決めたものに母子保健法(1965公布)がある。…
…また,寡婦に対しても,その扶養してきた母子家庭の子が成人した後も長年にわたって子を養育してきた影響を受け,健康,収入,就業などの面で恵まれていない場合が多いので,母子家庭の母に準じた生活が保障されなければならない。このような観点から,現行の施策は,基本法的立法である〈母子及び寡婦福祉法〉が中心となり,関連施策との有機的連携を保ちながら推進されている(1964年制定された〈母子福祉法〉は81年6月の法改正によって〈母子及び寡婦福祉法〉と改められた)。 福祉の具体的措置としては,母子福祉資金の貸付けなどの経済的自立対策,母子相談員などによる母子家庭相談,母子福祉センターを中心とした生活指導や生業指導,さらに職場の開拓や住宅の確保などがある。…
※「母子福祉法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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