百科事典マイペディア の解説
母子及び父子並びに寡婦福祉法【ぼしおよびふしならびにかふふくしほう】
→関連項目福祉事務所|母子福祉資金
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…また,寡婦に対しても,その扶養してきた母子家庭の子が成人した後も長年にわたって子を養育してきた影響を受け,健康,収入,就業などの面で恵まれていない場合が多いので,母子家庭の母に準じた生活が保障されなければならない。このような観点から,現行の施策は,基本法的立法である〈母子及び寡婦福祉法〉が中心となり,関連施策との有機的連携を保ちながら推進されている(1964年制定された〈母子福祉法〉は81年6月の法改正によって〈母子及び寡婦福祉法〉と改められた)。 福祉の具体的措置としては,母子福祉資金の貸付けなどの経済的自立対策,母子相談員などによる母子家庭相談,母子福祉センターを中心とした生活指導や生業指導,さらに職場の開拓や住宅の確保などがある。…
※「母子及び父子並びに寡婦福祉法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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