母子及び父子並びに寡婦福祉法(読み)ぼしおよびふしならびにかふふくしほう

百科事典マイペディア の解説

母子及び父子並びに寡婦福祉法【ぼしおよびふしならびにかふふくしほう】

1964年制定された母子福祉法母子家庭生活安定向上に必要な措置を講じ,母子家庭の福祉増進を図ることを目的とした。1981年に改正され,母子及び寡婦福祉法となった。福祉資金の貸付,各種相談員の設置,公共的施設内での売店設置の優先的処遇,住宅斡旋(あっせん),母子福祉センター母子休養ホームの設置等につき規定している。
→関連項目福祉事務所母子福祉資金

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の母子及び父子並びに寡婦福祉法の言及

【母子福祉・寡婦福祉】より

…また,寡婦に対しても,その扶養してきた母子家庭の子が成人した後も長年にわたって子を養育してきた影響を受け,健康,収入,就業などの面で恵まれていない場合が多いので,母子家庭の母に準じた生活が保障されなければならない。このような観点から,現行の施策は,基本法的立法である〈母子及び寡婦福祉法〉が中心となり,関連施策との有機的連携を保ちながら推進されている(1964年制定された〈母子福祉法〉は81年6月の法改正によって〈母子及び寡婦福祉法〉と改められた)。 福祉の具体的措置としては,母子福祉資金の貸付けなどの経済的自立対策,母子相談員などによる母子家庭相談,母子福祉センターを中心とした生活指導や生業指導,さらに職場の開拓や住宅の確保などがある。…

※「母子及び父子並びに寡婦福祉法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android