改訂新版 世界大百科事典 「江戸内湾四十四ヶ浦会合」の意味・わかりやすい解説
江戸内湾四十四ヶ浦会合 (えどないわんしじゅうしかうらかいごう)
江戸時代,江戸湾に臨む武蔵,相模,上総,下総の漁村四十四ヶ浦の名主・総代が毎年春,内湾の操業秩序維持を図るため神奈川浦で開いた会合。1816年(文化13)6月,御菜七ヶ浦年番による毎年1回の参会,旧来から慣習的に認められていた小職(こしよく)(小さい雑漁具類)を除く内湾使用漁具三十八職制の限定と新漁具の停止,浦方違反者の糾弾と処分,を議定した協定を初めとする。観音崎と富津崎以北を指す江戸内湾の漁業は,従来から湾内を自由な入会漁場とする八十四ヶ浦と,地先浅海の肥取漁(肥料採取のための採藻漁獲)のみを許された18の磯付村々とで行われてきたが,後者の沖漁場への侵漁で,浦方との間に漁場紛争が多発した。浦方の権益固守を基調とするこの協約は,非加入の浦方・磯付村をも拘束し,維新期に一時的混乱をみたが1902年(明治35)の漁業法施行まで確認・継承された。1881年八十四ヶ浦の参加による〈内湾組合漁業契約証〉の調印,88年東京内湾漁業組合およびその連合会の結成は,この協約が更生・結実したものである。
執筆者:田島 佳也
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報