精選版 日本国語大辞典 「沙汰付」の意味・読み・例文・類語
さたし‐つけ【沙汰付】
〘名〙
① 引き渡すこと。
※陽明文庫所蔵兵範記‐保元三年(1158)五・六・七月紙背(散位藤原盛致書状)「謹請、国兼運米事。右、任二御書之状一、一々令二沙汰一候了。如レ別給物令二沙汰付一候者也」
※吾妻鏡‐文治三年(1187)五月二〇日「為二広元奉行一、日来有二其沙汰一、為二沙汰付一レ之所レ被二差遣一也」
③ 南北朝時代の訴訟手続で、論所(ろんしょ)(境界を争っている土地)を現に支配し、またその支配権を有する訴人が、有力な証文を提出して訴訟を提起した時、一応訴えの趣旨にまかせて、論所を守護または使節に命じて訴人に交付させること。
※内閣文庫本建武以来追加‐貞和二年(1346)一二月一三日「先馳二向其場一、追二出彼輩一、沙二汰付本知行一後、可レ注二進子細一之旨、可レ仰二守護人一焉」
さた‐つけ【沙汰付】
〘名〙 =さたしつけ(沙汰付)②
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