法定福利費(読み)ほうていふくりひ(その他表記)obligatory welfare cost

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法定福利費」の意味・わかりやすい解説

法定福利費
ほうていふくりひ
obligatory welfare cost

福利厚生費のうち法律により資金の拠出が使用者に義務づけられている部分。健康保険厚生年金保険労災保険児童手当の事業主負担分,身体障害者雇用納付金,労働基準法による法定補償金などである。法定外福利費としては,住宅,医療,保健,生活援護,慶弔共済保険,文化,レクリエーションなどの諸手当がある。法定福利費は,企業規模による格差は比較的小さい。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む