法廷メモ訴訟

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法廷メモ訴訟

裁判傍聴人メモを取ることを禁じた裁判所規制妥当かどうかが争われ、最高裁大法廷が1989年、メモを認めるべきだと判断した訴訟原告となった米国弁護士の名前から「レペタ訴訟」とも呼ばれる。それまでメモは報道記者のみ許されていた。判決表現自由を定めた憲法21条の精神からメモを取る自由を尊重すべきだと指摘、裁判所がメモを禁止してきた措置は「配慮を欠いていたことを率直に認める」と表明した。

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