海底電信線の保護に関する条約(読み)かいていでんしんせんのほごにかんするじょうやく(その他表記)International Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cables

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

海底電信線の保護に関する条約
かいていでんしんせんのほごにかんするじょうやく
International Convention for the Protection of Submarine Telegraph Cables

公海敷設された海底電信線を保護するために,1884年3月 14日にパリで署名され,88年5月1日に効力を生じた条約日本加入。公海自由の原則に基づき海底電線の敷設は自由であるが,この条約では,海底電信線の損壊に関して旗国主義による刑事民事責任注意義務を定めている。 1958年の公海に関する条約では,この原則が電話線,電力線,パイプラインにも拡大された。

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