旗国主義(読み)キコクシュギ

デジタル大辞泉 「旗国主義」の意味・読み・例文・類語

きこく‐しゅぎ【旗国主義】

公海公空にある船舶航空機は、その旗国管轄に属するという国際法上の原則

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精選版 日本国語大辞典 「旗国主義」の意味・読み・例文・類語

きこく‐しゅぎ【旗国主義】

  1. 〘 名詞 〙 公海にある自然人、船舶、航空機には、自国(旗国)の法の支配しか及ばないという国際法上の原則。→旗国

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「旗国主義」の意味・わかりやすい解説

旗国主義
きこくしゅぎ

船舶や航空機は、いずれかの国に登録され所属し、その国の国籍をもち、その旗のもとに行動する。船舶や航空機の所属する国を旗国という。船舶や航空機が、たとえば公海または公空などいずれの国の管轄権のもとにもない場所において行動する場合には、原則としてその所属する旗国の管轄権のもとに置かれている。この法律上の原則を旗国法主義または旗国主義という。海域空域において行われた、ある種の不法行為、たとえば海洋汚染については、事情により旗国のほかに、沿岸国や入港国が取締り、執行措置の管轄権を競合してもつことがある。また航空犯罪については、航空機の登録国のほかに、犯罪人の国籍国や着陸国が逮捕し、処罰等の管轄権を競合してもつことがある。このような不法行為の取締り、処罰の管轄権が競合する場合に、事情によっては、旗国の管轄権が、不法行為の場所、不法行為者の所在地の属地管轄権に優先すべきであるとする法的立場を旗国主義ということもある。

中村 洸]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「旗国主義」の意味・わかりやすい解説

旗国主義
きこくしゅぎ

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世界大百科事典(旧版)内の旗国主義の言及

【国際刑法】より

…(1)属地主義は,犯罪が自国の領域内(国内)で行われた場合には,なんぴとを問わず自国の刑法を適用する,という原理で,国家の領域主権に基づく。旗国主義は,この属地主義の特別な場合として,国外にある自国の船舶・航空機内で行われた犯罪に対しては自国の刑法を適用する,という原理である。(2)属人主義は,犯罪が自国民によって行われた場合には,犯罪地のいかんを問わず自国の刑法を適用する,という原理である。…

※「旗国主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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