デジタル大辞泉 「消火妨害罪」の意味・読み・例文・類語 しょうかぼうがい‐ざい〔セウクワバウガイ‐〕【消火妨害罪】 火災の際に、消火用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で消火活動を妨げる罪。刑法第114条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。鎮火妨害罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「消火妨害罪」の意味・わかりやすい解説 消火妨害罪しょうかぼうがいざい 火災の際、消火用の物を隠匿または損壊したり、その他の方法で消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法114条)。1995年(平成7)の刑法改正前は「鎮火妨害罪」と称した。放火、失火など原因を問わず、火災が発生したり発生しそうな状況のもとで、消火用の器具や設備等を隠匿・損壊する場合のほか、消防職員、警備員、住居者などの消火活動を妨害するすべての場合を含む。ただし、火災の際、公務員から援助を求められたにもかかわらず、これに応じない場合は、軽犯罪法第1条8号により処罰されるにすぎない。[名和鐵郎] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例