消火妨害罪(読み)ショウカボウガイザイ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「消火妨害罪」の意味・わかりやすい解説

消火妨害罪
しょうかぼうがいざい

火災の際、消火用の物を隠匿または損壊したり、その他の方法で消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法114条)。1995年(平成7)の刑法改正前は「鎮火妨害罪」と称した。放火、失火など原因を問わず、火災が発生したり発生しそうな状況のもとで、消火用の器具や設備等を隠匿・損壊する場合のほか、消防職員、警備員、住居者などの消火活動を妨害するすべての場合を含む。ただし、火災の際、公務員から援助を求められたにもかかわらず、これに応じない場合は、軽犯罪法第1条8号により処罰されるにすぎない。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

10月14日。明治5年(1872)10月14日、日本最初の鉄道、新橋~横浜間が開通した日にちなむ。[補説]大正11年(1922)鉄道省により鉄道記念日として制定。平成6年(1994)、運輸省(現国土交...

鉄道の日の用語解説を読む