出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…未遂のみならず,予備も処罰される(112条,113条)。 そのほか,火災の際に消火用の器具・設備等を隠匿,損壊またはその他の方法で消火活動を妨害する鎮火妨害罪(114条),失火罪(116条)等がある。なお,破壊活動防止法は政治目的のための放火の予備,教唆,扇動について規定している(39条)。…
※「鎮火妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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