…犯罪を行い終わっている場合は,時間がたつと犯人の明白性はなくなるから,犯行の終了と逮捕の時間は接着していなければならない。さらに刑事訴訟法は,(1)犯人として追呼されているとき,(2)盗品や明らかに犯罪に用いられたと思われる凶器などを所持しているとき,(3)身体・被服に犯罪の顕著な証跡があるとき,(4)誰何(すいか)されて逃走しようとするとき,のいずれかにあたる者が犯罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合は,これを現行犯人とみなしている(いわゆる準現行犯)。このような場合犯人は明白であると考えられるからであるが,つねにそうとも限らないから,〈間がない〉という時間的範囲や〈明らかに認められる〉か否かについては,厳格に解しなければならない。…
※「準現行犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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