漆年貢(読み)ウルシネング

デジタル大辞泉 「漆年貢」の意味・読み・例文・類語

うるし‐ねんぐ【漆年貢】

江戸時代雑税の一。ウルシの木に対して課されたもので、はじめは現物納、のち金代納となった。漆役。

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精選版 日本国語大辞典 「漆年貢」の意味・読み・例文・類語

うるし‐ねんぐ【漆年貢】

  1. 〘 名詞 〙 漆の木に課される年貢小物成)で、漆木役ともいう。荘園時代には正漆を上納させるところもあったが、江戸時代には蝋原料の漆実、または漆蝋を徴することが一般的となり、のちには米金代納が多くなった。〔地方凡例録(1794)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漆年貢」の意味・わかりやすい解説

漆年貢
うるしねんぐ

漆役,漆永 (うるしえい) ともいう。江戸時代の雑税である小物成 (こものなり) の一つ。林野堤防空地などに植えられた漆木に課した。関東奥羽地方山村に多く,漆の実または漆ろうの現物納と金納とがあり,賦課率は一定していなかった。

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世界大百科事典(旧版)内の漆年貢の言及

【ウルシ(漆)】より

…会津では蒲生氏が,山口では大内氏が,静岡では今川氏がそれぞれ力をそそぎ今日の繁栄の基礎をつくった。江戸時代には納税の一種として漆年貢もあり,幕府には漆奉行が置かれ漆の収納,社寺の什器(じゆうき)をつかさどった。江戸時代中期にその産地は25ヵ所を数え,各藩で漆器生産販売の保護,奨励が進み,城下には塗師町も形成され,現在見られる漆器産地のほとんどが出そろった。…

【小物成】より

…(1)狭義の小物成は,山林原野,河海池沼など,検地を受けない土地を対象として賦課されたもので,この中には例えば山年貢,野年貢,草年貢のように,対象地の面積(反別)を計測してこれに課したものと,山役,山手米,野手米,海役,池役などのように,反別を定めることなく,高外地の用益権に賦課したものがある。また,漆年貢,櫨(はぜ)年貢,茶役など,高外地に生育する草木の用益に対して課す場合もあった。小物成(狭義)は,毎年一定の額を上納することが多いので,代官が毎年作成し勘定奉行に報告する郷帳(ごうちよう)(取箇(とりか)郷帳,成箇郷帳ともいう)にも記載された。…

※「漆年貢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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