精選版 日本国語大辞典 「雑税」の意味・読み・例文・類語 ざつ‐ぜい【雑税】 〘 名詞 〙 基本的な租税以外の税。種々雑多の税。令制では租庸調以外の出挙稲(すいことう)、義倉など。中世以降は公事(くじ)、公用所役などと呼ばれる多岐にわたる税があった。[初出の実例]「凡調物及地租雑税。〈謂。出挙稲及義倉等。是也〉」(出典:令義解(718)賦役)「雑税(ザツゼイ)の取立から年貢の世話」(出典:開化の入口(1873‐74)〈横河秋濤〉三)[その他の文献]〔南史‐宋武帝紀〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雑税」の意味・わかりやすい解説 雑税ざつぜいza-shui; tsa-shui 中国における正税以外の税。『六部成語』に,正税を注解して,「地丁および海陸各関で徴するところは皆正税といい,その余はすべて雑税となす」とみえる。起源は漢代にみえるが,顕著となったのは唐中期以降で,除陌 (じょはく) 銭,間架銭が有名。五代,宋では正税に付随して徴するので沿徴,沿納ともいわれ,また雑変の賦も本来雑税である。農民に農器の自鋳を認めるかわりに課税する農器銭,運搬途中の減り米を加徴する耗 (雀鼠耗〈じゃくそこう〉) ,その他牛皮銭,義倉銭,橋道銭,進際銭など種々雑多であった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by