濫罰(読み)らんばつ

精選版 日本国語大辞典 「濫罰」の意味・読み・例文・類語

らん‐ばつ【濫罰・乱罰】

  1. 〘 名詞 〙 正当な理由がなく処罰すること。
    1. [初出の実例]「当時於春乗之身、已欲乱罰」(出典玉葉和歌集‐建久二年(1191)六月六日)
    2. [その他の文献]〔呉筠‐覧古詩〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

普及版 字通 「濫罰」の読み・字形・画数・意味

【濫罰】らんばつ

みだりに刑罰を加える。〔後漢書、寇栄伝〕(上書)今、殘容媚の、折中處の心無く、無辜(むこ)(無罪の人)のみず、誣(きよふ)の誹(そしり)を興し、嚴をして必ず濫罰を加へしめんと欲す。~是(ここ)を以て、~自ら山林に(かく)る。

字通「濫」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む