精選版 日本国語大辞典 「濫罰」の意味・読み・例文・類語 らん‐ばつ【濫罰・乱罰】 〘 名詞 〙 正当な理由がなく処罰すること。[初出の実例]「当時於二春乗之身一、已欲レ宛二乱罰一」(出典:玉葉和歌集‐建久二年(1191)六月六日)[その他の文献]〔呉筠‐覧古詩〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
普及版 字通 「濫罰」の読み・字形・画数・意味 【濫罰】らんばつ みだりに刑罰を加える。〔後漢書、寇栄伝〕(上書)今、殘容媚の、折中處の心無く、無辜(むこ)(無罪の人)のをみず、誣(きよふ)の誹(そしり)を興し、嚴をして必ず濫罰を加へしめんと欲す。~是(ここ)を以て、~自ら山林に(かく)る。字通「濫」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報