災害弔慰金(読み)サイガイチョウイキン

デジタル大辞泉 「災害弔慰金」の意味・読み・例文・類語

さいがい‐ちょういきん〔‐テウヰキン〕【災害弔慰金】

暴風洪水高潮地震津波などの自然災害による死者遺族支給される金銭。→災害援護資金災害障害見舞金
[補説]支給額は、生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の家族が死亡した合は250万円。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、市町村条例を定めて行うもので、費用は国が2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1ずつ負担する。

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共同通信ニュース用語解説 「災害弔慰金」の解説

災害弔慰金

災害弔慰金支給法に基づき、一定規模以上の自然災害で亡くなった人の遺族に支給される。対象は「配偶者、子、父母、孫、祖父母」で、いずれもいない場合は同居か生計を同じくしていたきょうだいも対象。配偶者には事実婚も含まれる。津波や建物倒壊に伴う直接死の他、避難生活などの影響で体調を崩して亡くなる災害関連死も支給される。金額は亡くなった人が生計維持者なら500万円、それ以外は250万円。国、都道府県、市町村で費用負担し、支給は市町村が条例を制定して行う。

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