一定規模以上の自然災害で亡くなった人の遺族に支給される。対象は「配偶者、子、父母、孫、祖父母」で、いずれもいない場合は、同居か生計を同じくしていた兄弟姉妹も対象。津波や建物倒壊に伴う直接死の他、避難生活などの影響で心身に負荷がかかり亡くなる災害関連死でも支給される。金額は、亡くなったのが生計維持者なら500万円、それ以外であれば250万円。国、都道府県、市町村で費用負担する。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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