災害弔慰金支給法に基づき、一定規模以上の自然災害で亡くなった人の遺族に支給される。対象は「配偶者、子、父母、孫、祖父母」で、いずれもいない場合は同居か生計を同じくしていたきょうだいも対象。配偶者には事実婚も含まれる。津波や建物倒壊に伴う直接死の他、避難生活などの影響で体調を崩して亡くなる災害関連死も支給される。金額は亡くなった人が生計維持者なら500万円、それ以外は250万円。国、都道府県、市町村で費用負担し、支給は市町村が条例を制定して行う。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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