災害援護資金(読み)サイガイエンゴシキン

デジタル大辞泉 「災害援護資金」の意味・読み・例文・類語

さいがいえんご‐しきん〔サイガイヱンゴ‐〕【災害援護資金】

災害救助法が適用される災害が発生した場合に、市町村が被災世帯に対して、生活の再建に必要な資金を低利で貸し付ける制度。→災害障害見舞金災害弔慰金
[補説]世帯主療養におおむね1か月以上かかる負傷を受けたり、家財の3分の1以上の損害、または住居全壊半壊・流出するなどの損害を受けた世帯が対象。貸付限度額は350万円。利率は年3パーセント。償還期間は10年で、据置期間(3~5年)は無利子。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて行われ、原資は国が3分の2、都道府県・指定都市が3分の1を負担する。

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共同通信ニュース用語解説 「災害援護資金」の解説

災害援護資金

災害弔慰金支給法に基づき、被災者に最大350万円を貸し付ける制度。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担する。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得220万円未満が条件返済期間は10年だが、東日本大震災では13年とする特例が適用され保証人も不要だった。返済の分割や一時猶予が認められる場合がある。

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