災害弔慰金支給法に基づき、被災者に最大350万円を貸し付ける制度。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担する。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得220万円未満が条件。返済期間は10年だが、東日本大震災では13年とする特例が適用され保証人も不要だった。返済の分割や一時猶予が認められる場合がある。
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