デジタル大辞泉 「災害援護資金」の意味・読み・例文・類語 さいがいえんご‐しきん〔サイガイヱンゴ‐〕【災害援護資金】 災害救助法が適用される災害が発生した場合に、市町村が被災世帯に対して、生活の再建に必要な資金を低利で貸し付ける制度。→災害障害見舞金 →災害弔慰金[補説]世帯主が療養におおむね1か月以上かかる負傷を受けたり、家財の3分の1以上の損害、または住居が全壊・半壊・流出するなどの損害を受けた世帯が対象。貸付限度額は350万円。利率は年3パーセント。償還期間は10年で、据置期間(3~5年)は無利子。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて行われ、原資は国が3分の2、都道府県・指定都市が3分の1を負担する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「災害援護資金」の解説 災害援護資金 災害弔慰金支給法に基づき、住宅が全半壊したり、世帯主が負傷したりした被災世帯に最大350万円を貸し付ける制度。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担し、市町村が貸し付け事務と回収を担う。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下。返済期間は原則10年としている。更新日:2024年12月1日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by