災害弔慰金支給法に基づき、住宅が全半壊したり、世帯主が負傷したりした被災世帯に最大350万円を貸し付ける制度。原資は国が3分の2、残りを都道府県か政令指定都市が負担し、市町村が貸し付け事務と回収を担う。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下。返済期間は原則10年としている。
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