自然災害で両目失明や両腕の切断などの重度障害を負った被災者に支払われる。診断書などを基に都道府県か市町村の審査会が支給を判断する。兵庫県によると1995年の阪神大震災では61人への支給実績がある。昨年4月の熊本地震では熊本県で4人に支給された。費用は国が半分、都道府県と市町村が4分の1ずつ負担。障害者手帳がある人も別途申請が必要になる。
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