災害障害見舞金(読み)サイガイショウガイミマイキン

デジタル大辞泉 「災害障害見舞金」の意味・読み・例文・類語

さいがいしょうがい‐みまいきん〔サイガイシヤウガイみまひキン〕【災害障害見舞金】

暴風洪水高潮地震津波などの自然災害によって、心身重度障害を受けた被災者支給される金銭。→災害援護資金災害弔慰金
[補説]支給額は、生計維持者が障害を受けた場合は250万円、その他の家族の場合は125万円。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、市町村条例を定めて行うもので、費用は国が2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1ずつ負担する。

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共同通信ニュース用語解説 「災害障害見舞金」の解説

災害障害見舞金

自然災害で両目失明や両腕切断などの重度障害を負った被災者に支払われる。診断書などを基に都道府県か市町村の審査会が支給を判断する。兵庫県によると1995年の阪神大震災では61人への支給実績がある。昨年4月の熊本地震では熊本県で4人に支給された。費用は国が半分、都道府県と市町村が4分の1ずつ負担。障害者手帳がある人も別途申請が必要になる。

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