デジタル大辞泉 「災害障害見舞金」の意味・読み・例文・類語 さいがいしょうがい‐みまいきん〔サイガイシヤウガイみまひキン〕【災害障害見舞金】 暴風・洪水・高潮・地震・津波などの自然災害によって、心身に重度の障害を受けた被災者に支給される金銭。→災害援護資金 →災害弔慰金[補説]支給額は、生計維持者が障害を受けた場合は250万円、その他の家族の場合は125万円。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、市町村が条例を定めて行うもので、費用は国が2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1ずつ負担する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例