ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別土地保有税」の意味・わかりやすい解説
特別土地保有税
とくべつとちほゆうぜい
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… 1973年の税制改正においては,1971年以降の金融緩和を背景として,せっかく個人から放出された土地を法人が投機的に取得するという現象が頻発したことにより,これらの投機的保有を規制するために,短期間しか保有していない土地の譲渡利益(いわゆる短期譲渡所得(土地))については,通常の法人税に加えて比例税率で税負担を上乗せすることとした。また,保有コストを高める方策として新規の土地取得および短期の土地保有に対し負担を求める特別土地保有税(市町村税)が創設された。 その後いくたびかの改正が行われたが,土地税制が長期安定的な制度として確立されなければ,税制の緩和期待による土地の売惜しみによりかえって土地の安定的供給を期待しえないとの反省にたって,82年の税制改正において,市街化区域農地に係る固定資産税等の課税の適正化も含めた長期安定的な土地税制の確立が図られた。…
…また土地租税には,土地の売買によって実現するキャピタル・ゲイン(資産の値上がり利益)の一部を公共に還元させることによって所得の再分配を進める機能もある。租税は一般的に所得税,流通税,財産税に分類されるが,日本の現行の土地租税には譲渡所得税(所得税),不動産取得税・登録免許税(流通税),固定資産税・都市計画税・特別土地保有税・相続税・譲与税および新設の地価税(1992年施行)(財産税)などがある。これらのうち財産税は,土地を所有することに対して,その土地の市場価格に一定率を乗じた額を課税するものであり,土地所有者はこの税がかけられると税負担に耐えるために土地を手放すか,あるいはみずから土地の有効な利用を進めなければならなくなるから,いずれにしても土地市場における供給促進の効果が期待できる。…
※「特別土地保有税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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