特定投資家(読み)とくていとうしか

知恵蔵 「特定投資家」の解説

特定投資家

機関投資家を中心としたいわゆるプロ投資家のことである。具体的には、適格機関投資家、国、日本銀行、上場会社(アマ選択も可)、一定の条件を満たす個人などが含まれる。これに対して個人投資家を中心としたいわゆるアマ投資家のことを金融審議会などでは一般投資家と呼んでいた。 金融商品取引法では、金融商品・サービスに対する規制在り方として、横断化と柔軟化をキーワードとしていた。このうち横断化については、幅広い商品・サービスをカバーするため、集団投資スキームという包括的な規定を定めている。 他方、柔軟化については、顧客をプロとアマに区分し、区分に応じて規制内容を柔軟に変化させることとしている。 つまり、金融商品・サービスがアマ投資家向けに提供される場合には、さまざまな規制が必要とされる。しかし、プロ投資家向けに提供される場合には、取引コストの削減・取引の円滑化を優先させて規制を緩やかにするのである。 適格機関投資家も、金融商品取引法上のプロ投資家という意味である。ただし、特定投資家といえば、(業者の)販売・勧誘規制上のプロ投資家を指すのに対し、適格機関投資家といえば、(発行体の)発行・開示規制上のプロ投資家を指すことになっている。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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