集団投資スキーム(読み)シュウダントウシスキーム(その他表記)collective investment scheme

デジタル大辞泉 「集団投資スキーム」の意味・読み・例文・類語

しゅうだんとうし‐スキーム〔シフダントウシ‐〕【集団投資スキーム】

多数投資者から資金を集めて事業・投資を行い、その収益出資者に分配する仕組み。投資信託ヘッジファンドなどがこれにあたる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「集団投資スキーム」の意味・わかりやすい解説

集団投資スキーム
しゅうだんとうしすきーむ
collective investment scheme

資金提供者から出資・拠出された資金を用いて事業・投資を行い、そこから得られた収益等を分配する仕組みをいう。ただし、出資者全員が当該事業に関与する場合は除外される。つまり、出資者は事業に関与せず、もっぱら資金運用者が運営する事業から産み出される利益を求めて投資する形態を意味する。「集団」という呼称が冠されてはいるが、出資金が合同運用されることはかならずしもこのスキーム要件とはならない。

 「金融商品取引法」(金商法)第2条2項5号で規定される概念で、条文上は「事業から生ずる収益の配当・財産の分配を受けることができる権利」とされる(なお、同条同項6号では、外国の法令に基づく権利で5号に類するものも同列と記載されている)。金商法第2条では有価証券定義が述べられているから、こうした権利は証券証書といった紙券の有無に関係なく証券とみなされることを意味する。これらの権利を便宜的に集団投資スキームの持分(もちぶん)とよぶがこれは俗称であり、現実には金商法上に集団投資スキームの名称は用いられていない(ただし、1998年6月に当時の大蔵省「新しい金融の流れに関する懇談会」でこの制度が議論されて以降、この問題の議論に際しては集団投資スキームという呼称が用いられてきた)。

 一方、実際に投資等を行う運営組織(ファンド)形態としては、匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合などがあげられ、それらの契約に基づく権利が証券とみなされることとなる。集団投資スキームに関係する金商法の規制としては、適合性の原則(同法40条)、断定的判断の提供禁止(同法38条)、運用報告書の交付(同法42条の7)などがあり、ファンドの公正な運営と情報開示などによる投資家保護を目ざしている。

[高橋 元]

『日野正晴監修、TMI総合法律事務所編『集団投資スキームのための金融商品取引法Q&A100』(2009・中央経済社)』

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