デジタル大辞泉 「適格機関投資家」の意味・読み・例文・類語 てきかく‐きかんとうしか〔‐キクワントウシカ〕【適格機関投資家】 有価証券投資に関する専門知識・経験を有する者。証券会社・投資信託委託業者・銀行・保険会社・認可を受けた投資顧問・年金資金運用基金など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
投資信託の用語集 「適格機関投資家」の解説 適格機関投資家 金融商品取引法第2条3項1号において規定されている、「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。具体的には証券会社、外国証券会社の支店、投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫と信金中央金庫、労働金庫と連合会、農林中金、商工中金、信用組合と連合会、信連、共済連、農協と漁協の各一部、投資顧問会社、年金資金運用基金等が適格機関投資家として定められている。 出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報 Sponserd by
株式公開用語辞典 「適格機関投資家」の解説 適格機関投資家 機関投資家のうち、証券取引法第2条に規定する内閣府で定められている投資家のこと。 出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報 Sponserd by