適格機関投資家(読み)テキカクキカントウシカ

投資信託の用語集 「適格機関投資家」の解説

適格機関投資家


金融商品取引法第2条3項1号において規定されている、「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。具体的には証券会社、外国証券会社の支店、投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫信金中央金庫労働金庫と連合会、農林中金、商工中金、信用組合と連合会、信連共済連農協漁協の各一部、投資顧問会社、年金資金運用基金等が適格機関投資家として定められている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

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