特定農地貸付制度(読み)トクテイノウチカシツケセイド

デジタル大辞泉 「特定農地貸付制度」の意味・読み・例文・類語

とくていのうちかしつけ‐せいど【特定農地貸(し)付(け)制度】

地方公共団体・農業協同組合・農家・企業・NPO法人などが、特定農地貸付法による農地法の特例を活用して市民農園を開設する制度。都市住民等が営利を目的としない農作物の栽培を行うために、10アール未満の農地を、5年を超えない期間、相当数の利用者に対して定型的条件で貸すことができる。

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