狂犬病予防法(読み)きょうけんびょうよぼうほう

百科事典マイペディア 「狂犬病予防法」の意味・わかりやすい解説

狂犬病予防法【きょうけんびょうよぼうほう】

狂犬病の発生予防,まん延防止,撲滅により公衆衛生の向上および公共福祉増進を図る法律(1950年)。イヌの登録,鑑札交付予防注射,登録・鑑札のない,また注射を受けないイヌの狂犬病予防員による捕獲抑留獣医師の狂犬病届出義務・隔離義務などを規定
→関連項目家畜法定伝染病

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の狂犬病予防法の言及

【イヌ(犬)】より

…発病した場合には,病巣面積が小さいうちに専門家の適切な治療を受けることがたいせつである。なお,狂犬病はあらゆる温血動物をおかす致死的な人獣共通伝染病であるが,日本では〈狂犬病予防法〉の施行に伴い,1956年以来,イヌの狂犬病は発生していない。
[登録]
 イヌの飼主は,〈狂犬病予防法〉(1950)の定めるところにより,イヌを取得した日(生後90日以内のイヌを取得した場合には,生後90日を経過した日)から30日以内にそのイヌの所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(または区長)を経て飼いイヌの登録を申請しなければならない。…

【狂犬病】より

…ワクチンとしてはパスツールワクチン(1883年にパスツールが開発)をはじめ,数種があるが,副作用が強いため,あきらかに狂犬の咬傷を受けた場合や,流行地で野犬にかまれた場合に限られる。
[狂犬病予防法]
 1950年に狂犬病の予防とまんえんの防止を目的として制定された法律。(1)イヌの登録および鑑札制度と6ヵ月ごとの予防注射,(2)狂犬病についての獣医師の届出義務および隔離義務,(3)浮浪犬の抑留およびその処分,などが定められている。…

※「狂犬病予防法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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