独立社外取締役(読み)ドクリツシャガイトリシマリヤク

デジタル大辞泉 「独立社外取締役」の意味・読み・例文・類語

どくりつ‐しゃがいとりしまりやく〔‐シヤグワイ‐〕【独立社外取締役】

一般の株主利益相反が生じない、高い独立性を有する社外取締役独立取締役
[補説]東京証券取引所コーポレートガバナンス・コードは、上場企業に対し、2名以上の独立社外取締役を置くことを求めている。会社法が規定する社外取締役よりも要件が厳しく、主要な取引先業務執行者や、会社から多額の報酬を得ているコンサルタント会計・法律専門家、その近親者は就任できない。

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共同通信ニュース用語解説 「独立社外取締役」の解説

独立社外取締役

企業の取締役会メンバーのうち内部昇格者以外を社外取締役といい、会社法で定義が決められている。東京証券取引所は社外取のうち、主要取引先ではないなどの条件を満たす人を「独立」と定義。任期は1年が一般的だが、再任で数年間務めることが多い。報酬は上場企業で数百万円から1千万円程度が相場で、さらに高額ケースもある。経済団体幹部や大企業の経営経験者が複数企業で就任することも珍しくない。

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