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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…一般に,貨幣制度を異にする国の当事者間の経済取引に伴って生じる債権・債務関係を決済する手段,ないしはその仕組みを外国為替という。日本の外国為替管理法(外国為替及び外国貿易法)は,この決済手段を日本の〈対外支払手段〉としてとらえ,外国通貨をもって表示され,または外国において支払手段として使用することのできる〈銀行券,政府紙幣,小額紙幣,小切手,硬貨,為替手形,郵便為替,信用状その他の支払指図およびクレジット・カード類〉を挙げている。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」