環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(読み)かんきょうえいせいかんけいえいぎょうのうんえいのてきせいかにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
かんきょうえいせいかんけいえいぎょうのうんえいのてきせいかにかんするほうりつ

環境衛生関係の事業を行う事業者に対して環境衛生同業組合を結成して,一定競争制限的な行為を決めることを内容とする法律で,独占禁止法の適用除外法の一つ。環境衛生関係営業とは飲食店,喫茶店,食肉販売,氷雪販売,理容,美容,興業旅館公衆浴場クリーニングなどであり,不況事態が深刻化する場合には,環境衛生の立場から衛生措置が十分に行われない可能性があることを理由として,衛生立法として一定の競争制限行為を認めるものであった。しかし,その後の改正によってこれらの事業者が,過度の競争により事業の健全な営業を阻害される,もしくは阻害されるおそれのある場合,環境衛生同業組合は料金,または販売価格の制限,営業方法の制限,営業施設の配置の基準の決定などについての事業を行うことができることになった。

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