申立て(読み)モウシタテ

デジタル大辞泉 「申立て」の意味・読み・例文・類語

もうし‐たて〔まうし‐〕【申(し)立て】

申し立てること。また、その言い分。「異議申し立て
裁判所行政庁などに対して、一定行為を要求する当事者意思表示。「和解申し立て

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精選版 日本国語大辞典 「申立て」の意味・読み・例文・類語

もうし‐たてまうし‥【申立】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 取り立てて言うこと。強調して言うこと。また、その言い分。官府や上長に対して、また、会議などで願いや意見を上申すること。主張
    1. [初出の実例]「そのとき席上において種々(いろいろ)献策(マヲシタテ)ありて」(出典:伊蘇普物語(1873)〈渡部温訳〉七七)
  3. 特に取り立てて言うべきすぐれた能力や技術。
    1. [初出の実例]「いかなる申たてのあるととはるれば、謡をよくうたひ侍べる〈略〉といふ」(出典:仮名草子・浮世物語(1665頃)三)
  4. 民事訴訟で、当事者が裁判所に対し、一定の主張を含む特定訴訟行為などを要求すること。
    1. [初出の実例]「除斥の原因あるときは裁判所は申立に因り又は職権を以て除斥の裁判を為す」(出典:民事訴訟法(1926)三六条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「申立て」の意味・わかりやすい解説

申立て
もうしたて
Antrag

当事者が裁判所に対して,一定の訴訟行為を要求すること。申請または申し出と性質上の差異はない。訴えまたは上訴について審判を求める申立てを本案の申立て,訴訟手続上の事項 (訴訟の移送管轄の指定,裁判官忌避など) についての申立てを訴訟上の申立てという。申立てがなされた場合,当事者に申立権の認められていないもの (弁論再開の申立てなど) を除いて,裁判所は必ずその申立てに応答しなければならない。

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