癌対策基本法(読み)ガンタイサクキホンホウ

デジタル大辞泉 「癌対策基本法」の意味・読み・例文・類語

がんたいさく‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【×癌対策基本法/がん対策基本法】

日本人の死因の1位であるへの対策を総合的に進めるための法律。癌に関する総合的な研究を推進するとともに、癌の予防診断治療技術の向上を図ること、患者が住む地域にかかわらず等しく適切な治療を受けられるようにすること、患者の意向を尊重した医療方法が選択される体制を整えることなどを基本理念とする。その実現のために国は「がん対策推進基本計画」を、都道府県は「都道府県がん対策推進計画」を作成する。平成19年(2007)4月施行。→癌診療連携拠点病院

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む