出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
… 1880年の旧刑法はフランス法に範をとり,士族の特別扱いを廃し,犯罪を重・軽・違警罪に三分し,それぞれに複雑な自由刑を配したが,イギリス,ドイツにならって仮出獄をも導入した。翌年の監獄則は,自由刑の執行につき,拘留場,懲役場(懲役,禁錮),集治監(徒刑,流刑,禁獄)を定め,ほかに未決監たる監倉と裁判所・警察署に付属する留置場,および幼年者等を入れる懲治場をおき,相互の区別を建前とした。同年には樺戸集治監の開設など北海道開拓のための囚人利用が始まり,旧刑法下の自由刑長期化もあって,鉄鎖でつないだ外役や,大規模な刑務所工場の出現もみられた。…
※「監倉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」