改訂新版 世界大百科事典 「相博状」の意味・わかりやすい解説
相博状 (そうはくじょう)
日本の古代から中世にかけて,財物の交換が行われたとき当事者が互いに相手に渡す(交換する)文書。その様式は一般的にいえば,まず〈相博〉と頭書し,行をかえ交換する己の財物を記し,次に己の財物の由来,相手の財物と交換する理由などを記し,年月日を記し署判をする。
実例1《京都大学所蔵東大寺文書》
相博敷地伍間在東大寺北御門東辺
右件地者,伴寺領内荒野空閑地也僧慶行賜彼寺判行領掌之。爰教厳為建立住房買取処也,而依有要用,相博于藤原姉子之三間二面之小庇屋一宇処也,仍為向後証験,立新券文之状,如件
仁平元年(1151)四月廿四日
僧教厳(略押)
実例2《高野山文書又続宝簡集52》
相博渡 田地立券文事
合壱段陸拾歩者
在紀伊国伊都郡高野政所河北方丹生室東
右田地者忍昇相伝之私領也,而依有便宜所望習学房之所領和泉国南郡加守郷(中略)合壱反弐佰陸拾歩相博了,仍(中略)新立放券文之状如件
貞応二年(1223)五月日
僧忍昇(花押)
執筆者:平山 行三
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