相対済法(読み)あいたいすましほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相対済法」の意味・わかりやすい解説

相対済法
あいたいすましほう

江戸時代,享保4 (1719) 年 11月に出された享保の改革の法令の一つ。激増する金銀の貸借に関する一切の訴訟を幕府は取上げないこととし,それを当事者間で解決するように命じたもの。年々町人からの借金により貧窮する幕臣たちを救済する意味をもっていた。ところが,貸方は法の保護がなくなり,借金の踏み倒しが続出し,経済界が混乱したので,幕府は翌年不当な借方に対する訴訟に限り受理することとした。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 改革

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む