ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相殺の抗弁」の意味・わかりやすい解説 相殺の抗弁そうさいのこうべんAufrechnungseinrede 民事訴訟法上,原告の請求に対し,被告が原告の主張する請求権の存在を認めたうえ,自己の原告に対する反対債権をもって相殺を主張すること。通常の場合には,実際上相殺の抗弁は仮定的抗弁としてなされることが多い。判決の既判力の範囲は,判決主文中に示された判断にかぎられるが,相殺の抗弁が提出された場合には,反対債権の存否についての判決理由中の判断が,相殺をもって対抗した額の範囲で既判力を有する。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by