相殺の抗弁(読み)そうさいのこうべん(その他表記)Aufrechnungseinrede

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相殺の抗弁」の意味・わかりやすい解説

相殺の抗弁
そうさいのこうべん
Aufrechnungseinrede

民事訴訟法上,原告請求に対し,被告が原告の主張する請求権存在を認めたうえ,自己の原告に対する反対債権をもって相殺を主張すること。通常の場合には,実際上相殺の抗弁仮定的抗弁としてなされることが多い。判決既判力範囲は,判決主文中に示された判断にかぎられるが,相殺の抗弁が提出された場合には,反対債権の存否についての判決理由中の判断が,相殺をもって対抗した額の範囲で既判力を有する。

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