ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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違法に害悪を告知して、他人に恐怖心または畏怖(いふ)心を生じさせること。私法上は、強迫による意思表示は、詐欺の場合と同様、これを取り消すことができる(民法96条1項)ほか、不法行為として損害賠償の請求も可能である(同法709条)。なお、この場合には、詐欺の場合と異なり、その取消しは善意の第三者にも対抗できる(同法96条3項の反対解釈)。
刑法では、「脅迫」という用語が用いられる。刑法で用いられる脅迫には次のような3種類がある。広義では、恐怖心・畏怖心を生じさせる目的で害悪を告知するすべての場合(刑法95条の公務執行妨害罪、106条の騒乱罪)を含む。狭義では、告知される害悪の種類が特定され相手に一定の作為または不作為を強制する場合(同法222条の脅迫罪、223条の強要罪)である。最狭義では、相手の反抗を抑圧したり、著しく困難にする程度の恐怖心・畏怖心を生じさせる場合(同法177条前段の強制性交等罪、236条の強盗罪)である。
[名和鐵郎 2018年1月19日]
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