確認行為(読み)かくにんこうい(その他表記)Feststellung

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「確認行為」の意味・わかりやすい解説

確認行為
かくにんこうい
Feststellung

特定事実または法律関係の存否について,公の権威をもって確定する行政行為。法令上は裁定,決定,認定などと呼ばれることもある。当選人の決定,市町村境界の裁定,公有水面埋立て工事の峻工認可などがその例である。ここで確定されたところは,その判断をくつがえすような証拠物件による虚偽証明などがあった場合は別として,行政庁自身もこれを自由に変更しえない。事後の新たな事情を理由として,行政庁により変更されることはない。このほか,たとえば公有水面埋立て工事の峻工認可により,埋立て免許を得た者は埋立て地の所有権を取得するなどの法律効果が生じるが,各場合についてどのような法律効果が生じるかは,おのおのの法規の定めるところによる。

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