公有水面埋立法(1921公布)が定めている概念で,河,海,湖,沼その他の公共の用に供する水流または水面で,国の所有に属するものをいう(1条1項)。したがって,公共の用に供されている水面であっても,水面下の土地の所有権が私人に属する場合のように,国の所有に属しないものや,国の所有に属する水面であっても,公共の用に供されていないものは,ここでいう公有水面にはあたらない。他の法令や慣習により,公有水面に関して,その占用権や漁業権などが成立するが,公有水面の埋立て(干拓を含む)については,原則として,公有水面埋立法が規律している。同法によれば,公有水面の埋立てをしようとする者は,都道府県知事の免許を受けなければならず,埋立工事の竣工後,都道府県知事の竣工認可を受け,この認可の告示の日に,その埋立地の所有権を取得する。
執筆者:岡村 周一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
河川、海、湖沼その他の公共の用に供する水流または水面で国の所有に属するものをいう(公有水面埋立法1条1項)。国がその管理権を有し、公有水面埋立法に基づき出願人に対し公有水面埋立免許を与えることができる。埋立人は埋立工事を完成して竣功(しゅんこう)認可を得ると、埋立地の土地所有権を取得する。竣功認可があるまでは、現実には陸地となっていても、法律的には公有水面と解されている。ただし、竣功認可前でも所有権に準じた妨害排除請求権が認められる。
埋め立てられる前の海面の地盤が国の所有権の対象となるか、単なる公法上の支配権の対象にとどまるかについては争いがある。公有水面埋立法第1条は前者の立場を前提としているが、不動産登記法は後者の立場を前提として、海面の登記は認めていない。ただし、例外として自然海没地などについては私所有権が残っているとの学説判例が優勢である。
[阿部泰隆]
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