ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「私選弁護」の意味・わかりやすい解説
私選弁護
しせんべんご
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…刑事訴訟において裁判所または裁判長が被告人のために弁護人を付し,その弁護にあたらせる制度。すべての被告人・被疑者は,みずから弁護人を選任する権利を有する(憲法37条3項,刑事訴訟法30条1項――この場合を〈私選弁護〉という)が,それだけでは被告人の保護のために不十分なので,この制度が採用されたのである。 現行法上国選弁護が認められるのは,以下の場合である。…
※「私選弁護」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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