税務調査権(読み)ぜいむちょうさけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「税務調査権」の意味・わかりやすい解説

税務調査権
ぜいむちょうさけん

適正な課税を行うために税務官庁に認められている調査権。税務調査の主たるものは,各個別税法規定する質問検査権 (当該職員の権限) を行使することによって行われるものであり,納税者が自主的に申告納税したものが,税法の規定により正しく行われているかどうかを確認するための調査である。この調査は任意調査と呼ばれ,口頭または書面による質問,帳簿書類その他の物件の検査といった方法で行われ,強制的なものではないが,調査に応じない場合には罰則があるため間接的に強制されることになる。また,滞納処分を行うための調査権は国税徴収法に規定され,国税犯則事件の調査権については国税犯則取締法に定められており,これには任意調査と強制調査とがある。さらに,調査理由を納税者に開示する必要性については税法に規定はなく,必要とする説と不要とする説がある。

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