税務調査(読み)ぜいむちょうさ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「税務調査」の意味・わかりやすい解説

税務調査
ぜいむちょうさ

税務機関が納税者申告内容が正しいかどうかをチェックし、誤っている場合に是正を求める調査。日本では国税庁税務署が所得税、法人税、相続税、消費税などの国税について、誤った申告が横行して納税者間に課税の不公平感が生じないように、納税者の誤りを正す目的で行われる。税務調査には「任意調査」と「強制調査」がある。任意調査は国税通則法に基づき、納税者の同意を得て、税務調査官が実施する。税金に関する質問を納税者に行う質問検査権が認められている範囲内での調査である。しかし任意調査に理由もなく応じない場合には罰則がある。強制調査とは、悪質な脱税などが疑われる場合に、国税犯則取締法に基づき、裁判所の令状交付を受けて国税局査察部が実施する。

 税務調査の手法には、納税者の事業拠点に出向いて帳簿類などを調べる「実地調査」、納税者の取引先を調べる「反面調査」、納税者の資産状況や取引状況を把握・確認するために取引銀行を調べる「銀行調査」がある。これらの調査を通じて取引先との資金の流れ、帳票類の状況、売上高計上、棚卸在庫の計上、現金の管理状況、代表者による不正蓄財、交際費や私的経費の計上、消費税の取扱いなどについて明らかにしていく。調査対象は業種業績などを基に選定され、申告内容に誤りの多い重点業種や売上規模の大きな企業が税務調査の対象となりやすい。このため大企業の場合は3年ごとなど定期的に税務調査があるが、中小零細企業は何年間も調査されない場合がある。調査には原則として納税者本人が立ち会うが、税理士が立ち会うことも可能である。調査の結果、申告に誤りがあった場合、修正申告を期限までに行う。その際に加算税(過少申告加算税、無申告加算税、重加算税)や延滞税などがかかることがある。納税者が調査結果に基づく更生・決定に不服がある場合は、税務署長あてに不服・異議申立てを行い、さらに国税不服審判所に審査請求でき、その後は裁判で争うことになる。日本はグローバル化の進展にあわせ、国境を越えた取引にも適切に課税するため、海外の税務当局と租税条約を結び、税務調査のための情報交換などを実施している。2019年(令和1)9月時点で、世界の132か国・地域と租税条約を結んでいる。

[矢野 武]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

知恵蔵 「税務調査」の解説

税務調査

税務調査官が納税者やその取引先などに質問したり、帳簿書類などを検査する税務調査権(質問検査権)に基づいて行われる。税務調査権は各個別税法に規定されている。一般的な調査は、納税者の納税申告などが妥当であるかどうかを確認するためになされる。税務調査権は犯罪捜査のために認められているものではなく、必要がある場合に限って納税者の任意の承諾により行使できる。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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