租税手続は,課税標準および税額の確定に関する租税確定手続と,租税の納付および徴収に関する租税徴収手続とに分けられる。このうち,租税徴収手続は,通常,租税の納付によって終了するが,納期限までに納付がなされない場合は,原則として督促がなされ,それでも租税が完納されない場合には,国または地方公共団体は,租税債権の強制的実現を図ることができる。これを,滞納処分(ないし,強制徴収)という。国税の滞納処分に関する一般法として国税徴収法があるが,関税,地方税の滞納処分は国税滞納処分の例によることとされており(関税法11条,地方税法68条6項等),また,他の公課についても国税滞納処分の例によるとされている場合がある。滞納処分は,行政上の強制執行の一つであり,債務名義を要せず,国および地方公共団体に強制徴収権(自力執行権)が与えられている点に特色がある。
滞納処分は,狭義の滞納処分と交付要求とに分けられる。狭義の滞納処分は,国または地方公共団体が納税者(滞納者)の財産を差し押さえてそこから租税債権の満足をはかる手続であり,財産の差押え,差押財産の換価,換価代金の充当という一連の行政処分からなる。財産の差押えは,納税者が督促にかかる租税を督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しない場合に行われる(国税徴収法47条1項)。徴収職員は,差押えにあたり滞納者の財産等を調査することができる(141,142条)。差押えは滞納者の財産の処分を禁止する行為である。差押えの対象となる財産は,滞納者の所有に属し,金銭的価値を有し,譲渡性を有し,差押禁止財産にあたらない,という条件を満たすものでなければならない。なお,租税を徴収するのに必要な財産以外の財産は差し押さえることができない(48条1項。超過差押えの禁止)。次に,換価とは,差押財産(ただし,金銭と債権以外)を金銭に換えることである。換価は原則として公売により,また,公売は入札またはせり売り(競売)で行われる(94条)。換価により,換価財産の所有権は滞納者から買受人に移転する。そして,差押財産の売却代金,差し押さえた金銭等の滞納処分によって得られた金銭は,滞納された租税に充当されるとともに,他の債権に配当される(128,129条)。配当を行ったのちに残余があるときは,その金額は滞納者に交付される。
滞納者の財産に対しすでに強制換価手続が開始されている場合は,狭義の滞納処分ではなく,すでに進行している強制換価手続の執行機関に対して,換価代金のうちから滞納税額に相当する金額の配当を求めることによって租税債権の満足を図る手続である交付要求が行われる。なお,租税確定手続の違法性は租税徴収手続に承継されないが,滞納処分を構成する各行政処分においては,先行行為の違法性は後行行為に承継されると解すべきである。
滞納処分において租税債権と他の債権とが競合する場合,原則として租税債権が優先する(8,9条。租税債権の一般的優先権)。租税相互間においては,原則として優先劣後の関係は存在しない。ただし,差押先着手主義と交付要求先着手主義は認められている(12,13条)。租税債権は私債権に対して優先されるが,担保権付きの私債権と租税債権との優先劣後は,原則として租税の法定納期限を基準として決定される。たとえば,ある財産上に質権または抵当権が設定されている場合,その質権または抵当権が租税の法定納期限等以前に設定されたものであるときは,当該租税はその換価代金についてその質権または抵当権により担保されている債権に劣後する(15条1項,16条)。次に,滞納処分と他の強制換価手続との関係については,〈滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律〉(1957公布)が存在する。同法によれば,強制執行による差押え,強制競売の開始決定等または競売の開始決定は滞納処分による差押えのされている財産に対してもなすことができ,また,滞納処分による差押えは,強制執行等の手続の開始している財産に対してもなすことができるとされている。
執筆者:中里 実
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(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)
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…したがって,公法上の金銭債権の強制徴収について,とくに法律の規定がないときには,私法上の債権と同様,民事訴訟手続を経たうえで,司法機関に強制執行を求めることになる。国税徴収法(1959公布)で定める滞納処分は,強制徴収の具体的手段である。同法上の滞納処分は,本来,関税・とん税・特別とん税を除く国税債権の強制徴収手続として定められたが,関税等および地方税ならびにその他の公法上の金銭債権についてもこの手続によるべきであると規定されている例が多く(関税法11条,地方税法68条6項,72条の68-6項),今では公法上の金銭債権一般に関する強制徴収手段となっている。…
※「滞納処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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