第三者委員会(読み)ダイサンシャイインカイ

デジタル大辞泉 「第三者委員会」の意味・読み・例文・類語

だいさんしゃ‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【第三者委員会】

第三者機関

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「第三者委員会」の意味・わかりやすい解説

第三者委員会
だいさんしゃいいんかい

直接の利害をもたない中立的な第三者によって構成される委員会。第三者機関ともいう。官公庁、企業などで不祥事が発覚した場合に設置され、調査報告書の作成などを行う。メンバーは、企業法務に詳しい弁護士公認会計士などのなかから選ばれることが多い。ただし、当該企業をおもんぱかって委員会メンバーが手心を加えることもあり、踏み込み不足の調査報告書になることが多い。第三者委員会報告書が形骸化しかねない問題に対処するため、2010年(平成22)には日本弁護士連合会がガイドラインを定め、第三者委員会において弁護士がとるべき規範を定めている。2011年の九州電力による原子力発電所再稼動に関する「やらせメール事件」を巡っては、第三者委員会が会社側の責任を厳しく追及したが、こうした実効性のある結論を導くケースは多くない。

[編集部]

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