デジタル大辞泉 「第二種住居地域」の意味・読み・例文・類語 だいにしゅ‐じゅうきょちいき〔‐ヂユウキヨチヰキ〕【第二種住居地域】 都市計画法で定められた用途地域の一。主として住居の環境を保護するために定められる地域。住宅のほか、1万平方メートル以下の店舗・事務所や、遊技場・娯楽施設・ホテル、住環境を悪化させない小規模工場なども建設が認められる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例