第二種住居地域(読み)ダイニシュジュウキョチイキ

デジタル大辞泉 「第二種住居地域」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐じゅうきょちいき〔‐ヂユウキヨチヰキ〕【第二種住居地域】

都市計画法で定められた用途地域の一。主として住居の環境を保護するために定められる地域住宅ほか、1万平方メートル以下の店舗事務所や、遊技場・娯楽施設・ホテル住環境を悪化させない小規模工場なども建設が認められる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

リフォーム用語集 「第二種住居地域」の解説

第ニ種住居地域

都市計画法上、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するために定められた地域。建築基準法では同地域に建築してはならない建物用途が規定されているが、大規模な店舗・事務所などの立地は認められる。→用途地域

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む