第二種住居地域(読み)ダイニシュジュウキョチイキ

デジタル大辞泉 「第二種住居地域」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐じゅうきょちいき〔‐ヂユウキヨチヰキ〕【第二種住居地域】

都市計画法で定められた用途地域の一。主として住居の環境を保護するために定められる地域住宅ほか、1万平方メートル以下の店舗事務所や、遊技場・娯楽施設・ホテル住環境を悪化させない小規模工場なども建設が認められる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

リフォーム用語集 「第二種住居地域」の解説

第ニ種住居地域

都市計画法上、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するために定められた地域。建築基準法では同地域に建築してはならない建物用途が規定されているが、大規模な店舗・事務所などの立地は認められる。→用途地域

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む