第1種市街地再開発事業

共同通信ニュース用語解説 「第1種市街地再開発事業」の解説

第1種市街地再開発事業

1969年施行の都市再開発法に基づき、市街地の細分化された土地を一つにまとめて高層ビルや幹線道路などを新たに整備する事業。地権者と大手のデベロッパーなどが協力して手がけるのが一般的で、地権者の3分の2以上が同意すれば事業を実施できる。地権者は土地の拠出と引き換えに、再開発で新しくできたビルの所有権を取得する。第2種事業は公共性や緊急性がより高い区域で行われ、第1種とは施行者や収支の方式が異なる。

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